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2025.08.20
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オルトメディコでは、機能性表示食品の届出にむけた
システマティックレビュー作成のご依頼を承っておりますが、
そのなかで、次のようなご質問をよく頂戴します。
「メタアナリシスがないと届出できませんか?」
「採用文献が2報でもメタアナリシスをやる意味はありますか?」
今回は、そんなよくあるご質問に回答します!
Q1. 「メタアナリシスがないと届出できませんか?」
A1. メタアナリシスは必須ではありません。ただし、採用文献が複数あり、そのうえでメタアナリシスをしない正当な理由がない場合は、メタアナリシスをするべきと考えられます。
【解説】
これまで、システマティックレビューのプロトコルで事前に「メタアナリシスをしない」と定め、メタアナリシスをできるにも関わらずしていない届出も散見されておりましたが、このような理由では消費者庁から差戻しされる可能性が非常に高いです。なお、メタアナリシスをしない合理的な理由のひとつには、「採用文献が1報しかない」も含まれます。
Q2. 「採用文献が2報でもメタアナリシスをやる意味はありますか?」
A2. 採用文献が2報以上あれば、メタアナリシスは実施可能ですし、実施する意味もあります。するべきです。
【解説】
統合できない合理的な理由がない場合、2報でもメタアナリシスは実施可能です。複数の研究を統合することにより研究全体としての標本サイズが増加するため、結果の精度が上昇し、エビデンスが高い研究となり得ます。
いかがでしょうか。
システマティックレビューの新様式への変更や、PRISMA2020に準拠した再評価を検討されていて、ご質問やご不明点がございましたら、ぜひオルトメディコにご相談ください!
オルトメディコでは、
新様式移行対応、メタアナリシス、
PRISMA2020準拠システマティックレビューのいずれにも対応しております!
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