2月も下旬となり、年度内の届出対応や次年度に向けた準備を進めておられる方も多い時期かと存じます。
今回も、機能性表示食品の届出実務に関するポイントをクイズ形式でご紹介いたします。
■ 【第6回】届出クイズ
- Question
機能性表示食品に表示する「摂取の方法」の記載について、下記のうち適切でないものはどれでしょう?
- (A) そのままお召し上がりください。
- (B) 食後にお召し上がりください。
- (C) 1日1本を目安にお召し上がりください。
- Answer
(B) 食後にお召し上がりください。
『摂取の方法である旨を冠し、機能性の科学的根拠に関する情報を取得した摂取の方法 (例: 科学的根拠に基づく摂取時期、調理法) を表示する。特記すべき事項がない場合は、「そのままお召し上がりください。」等と表示して差し支えない。なお、一日当たりの摂取目安量と共に表示することを可能とする (例: 1日1本を目安にお召し上がりください。)。その場合、別紙様式 (VI) にその旨を記載する。摂取時期の表現については、総合的に判断して医薬品的な表現にならないよう注意する。』
「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日 薬発第476号) (各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知) では、服用時期・服用間隔・服用量等を定める表現は医薬品的な用法用量に該当するとされていますので、(B) のような「食後」と服用時間を限定する表記は適切ではありません。
ただし、『食品であっても、過剰摂取や連用による健康被害が起きる危険性、その他合理的な理由があるものについては、むしろ積極的に摂取の時期、間隔、量等の摂取の際の目安を表示すべき場合がある。しかし、この場合においても、「食前」「食後」「食間」など、通常の食品の摂取時期等とは考えられない表現を用いるなど医薬品と誤認させることを目的としていると考えられる場合においては、引き続き医薬品的用法用量の表示とみなすものとする。』とも記載されていますので、表示には注意が必要です。
今後もこの【届出クイズ】では、
- ● 届出資料作成でつまずきやすいポイント
- ● 実務でよくある勘違い
を、クイズ形式でわかりやすくお届けしていきます。
ぜひ次回もお楽しみに!
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