皆さんこんにちは。4月に入りあたたかい日も増えてきましたが、まだ寒い日も少なくありません。
本日は「届出」に関するクイズを出題します!
■ 届出クイズ【第12回】
- Question
機能性表示食品の届出に向けた臨床試験を実施する際、対象者に境界域や軽症域の者を設定する場合に使用する定義として正しいのはどれでしょう。
- (A) 「特定保健用食品の表示許可等について」(平成26年10月30日付け消食表第259号消費者庁次長通知)の別添2「特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項」に規定された定義を優先する
- (B) 学会等で作成された疾病診断手引きに基づく診断基準の境界域の定義を優先する
- (C) 届出者が各自で手引き等を吟味して、定義を選択・設定してよい
わからないという方は、以下のサイトが参考になるかもしれません!
- Answer
正解は… (A) でした!
『機能性表示食品に関する質疑応答集(令和7年10月1日一部改正)』 問5-2に、
『臨床試験(ヒト試験)の対象者における境界域や軽症域の定義について、「特定保健用食品の表示許可等について」(平成26年10月30日付け消食表第259号消費者庁次長通知)の別添2「特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項」に規定された定義と、学会等で作成された疾病診断手引きに基づく診断基準の境界域の定義が異なる場合、どちらの定義を優先すべきか。』
という問いに対し、
『「特定保健用食品の表示許可等について」の別添2「特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項」に規定された定義を優先する。』
という回答があります。
機能性表示食品制度に興味はあるけれどはじめの一歩を踏み出せないという方々、
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今後もこの【届出クイズ】では、
- ・届出資料作成でつまずきやすいポイント
- ・実務でよくある勘違い
を、クイズ形式でわかりやすくお届けしていきます。
ぜひ次回もお楽しみに!
機能性表示食品の届出について、
お悩みやご不明なことがございましたらお気軽にご相談ください!















