皆さんこんにちは。
4月も中旬に入りましたね。
新年度から生活が変わった方たちは慣れてきましたか?
本日は「届出」に関するクイズを出題します!
■ 届出クイズ【第13回】
- Question
機能性関与成分Xが含まれる食品について、Yという機能性を表示したい。この時、機能性関与成分Xに関するシステマティックレビュー (SR) で科学的根拠を説明した場合の届出表示は、以下の例のうちどれが適切でしょうか。
- (A) 「本品にはX(機能性関与成分)が含まれるので、Yの機能があります(機能性)。
- (B) 本品にはX(機能性関与成分)が含まれ、Yの機能がある(機能性)ことが報告されています。
- (C) 本品にはX(機能性関与成分)が含まれます。XにはYの機能がある(機能性)ことが報告されています。
わからないという方は、以下のサイトが参考になるかもしれません!
- Answer
正解は… (C) でした!
『機能性表示食品の届出等に関する手引き(令和7年10月1日一部改正)』 70ページに、
『機能性表示については、機能性関与成分に基づく科学的根拠なのか、当該成分を含有する食品(最終製品)に基づく科学的根拠なのか、その科学的根拠が最終製品を用いた臨床試験(ヒト試験)に基づくものなのか、SRによるものなのかが分かる表現にする。
なお、当該成分に基づく科学的根拠を有する場合は、当該食品自体に機能性があるという科学的根拠を有するものではないということが明確になる表現とする。また、SRによる場合は、「報告されている」ということが明確になる表現とする。』と記載されており、
具体的な表現例としてクイズの選択肢で取り上げた文面が記載されています。SRで科学的根拠を説明する場合には、
本品にはX(機能性関与成分)が含まれます。XにはYの機能がある(機能性)ことが報告されています。
という表現が適切です!機能性表示食品制度に興味はあるけれどはじめの一歩を踏み出せないという方々、
届出.comのサイトでは、他にも皆様の日頃のちょっとしたお悩みを解決できるような様々なコンテンツをご用意しています。
気になる方はぜひアクセスしてみてください!届出代行業務の受託プランもご用意しています。
届出.comで身につけた知識が役立つかもしれませんので、ぜひ併せてご覧ください。
今後もこの【届出クイズ】では、
- ・届出資料作成でつまずきやすいポイント
- ・実務でよくある勘違い
を、クイズ形式でわかりやすくお届けしていきます。
ぜひ次回もお楽しみに!
機能性表示食品の届出について、
お悩みやご不明なことがございましたらお気軽にご相談ください!
また、届出に必要な様々な情報を分かりやすくご提供するウェビナーも開催しています!
ウェビナーの参加申込や詳細スケジュールは以下からご確認いただけます。















