皆さんこんにちは。あたたかい日も出てきましたが、まだ寒い日が続きますね。
本日は「届出」に関するクイズを出題します!
■ 届出クイズ【第8回】
- Question
下記のうち、変更届出ではなく、新規届出が必要なのはどれでしょう?
- (A) 医薬品との相互作用について新たな知見が得られた場合
- (B) 商品名の変更がある場合
- (C) 定性試験の分析方法が変更される場合
わからないという方は、以下のサイトが参考になるかもしれません!
- Answer
正解は… (B) でした!
『機能性表示食品の届出等に関する手引き (令和7年10月1日一部改正)』p.11に、
『届出者は、既に届け出られた食品について、次の各号に掲げる変更以外の軽微なものに関する若しくは届け出た内容に追加が必要になったことに伴う変更があった場合又は届け出た内容に軽微な誤りがあることが判明したことによる修正が生じた場合は、消費者庁長官に速やかにその旨を届け出ること。
- (Ⅰ)原材料の配合割合又は製造方法について、製品の同一性が失われる程度の変更がある場合
- (Ⅱ)科学的根拠を有する機能性関与成分又は当該成分若しくは当該成分を含有する食品が有する機能性の変更がある場合
- (Ⅲ)一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量の変更がある場合
- (Ⅳ)一日当たりの摂取目安量の変更がある場合
- (Ⅴ)商品名の変更がある場合』
とあります。
機能性表示食品制度に興味はあるけれどはじめの一歩を踏み出せないという方々、
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届出.comで身につけた知識が役立つかもしれませんので、ぜひ併せてご覧ください。
今後もこの【届出クイズ】では、
- ● 届出資料作成でつまずきやすいポイント
- ● 実務でよくある勘違い
を、クイズ形式でわかりやすくお届けしていきます。
ぜひ次回もお楽しみに!
機能性表示食品の届出について、
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