皆さんこんにちは。7月も中旬、暑さが厳しい時期です。室内だとしても、冷房や水分を意識して体に負担がかかりにくい生活を意識していきましょう。
本日は「届出」に関するクイズを出題します!
■【第24回】届出クイズ
- Question
機能性関与成分名は届出者が独自に決めた名称を使用できるでしょうか?
- (A) いかなる場合もできない。
- (B) 商標登録されていればよい。
- (C) 補足説明資料を添付すればよい。
- Answer
正解は… (A) でした
参照: 「機能性表示食品の届出等に関する手引き(令和7年10月1日一部改正)」(p.16)
『その成分を示す一般的な名称で記載すること。商標等届出者が独自に決
めた名称を機能性関与成分名とすることはできない。』補足: 化合物にあたっては学会等でコンセンサスが得られた名称であり、第三者が当該名称から化合物(構造式)を特定できる必要があり、腸内細菌にあたっては、当該名称からATCC(American Typ.e Culture Collection)に登録されている株名であるなど、第三者が当該名称から遺伝学的に当該菌株を特定できる必要があります。また、基原によって化合物群の組成が異なる成分を機能性関与成分とする場合は、「○○由来△△」と機能性関与成分名に基原を記載する必要があります。
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- ● 届出資料作成でつまずきやすいポイント
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