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2026.11.02

【第32回】届出クイズ
~届出の撤回義務がある場合について~

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■【第32回】届出クイズ

Question

既に届出された機能性表示食品について、届出を撤回しなければならない時があります。以下の事項の内、該当するものはどれでしょうか。(複数選択可)

  • (A) 届出者が死亡した時
  • (B) 商品の販売を休止する時
  • (C) 届出者である法人が解散した時
Answer

正解は… (A) (C) でした!

参照: 「機能性表示食品の届出等に関する手引き(令和7年10月1日一部改正)」(p.24)

『届出が公表された食品について、次に掲げる事項が生じた場合は、速やかに(②については、当該食品の販売終了時(消費期限及び賞味期限の経過後))、届出データベースにログインし、撤回届出を行う。ただし、④に掲げる場合にあっては、重大ではない過失による一時的なものであって適切な改善措置や再発防止策が講じられることに加え、消費者への情報提供が行われる場合は、この限りではない。
① 届出者が死亡したとき、届出者である法人が解散したとき等届出者が商品の製造・販売をできなくなったとき。この場合、届出者の相続人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者、清算人、若しくは破産管財人又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者等が届け出る。
② 届出者が当該商品の販売、製造を中止したとき。
③ 安全性及び機能性の科学的根拠について新たな知見が得られ、機能性関与成分の科学的根拠として不十分な内容となったとき。
④ 販売されている商品中の機能性関与成分の含有量が届け出られた含有量を下回っていたとき(生鮮食品又は単一の農林水産物のみが原材料である加
工食品において、当該食品中の機能性関与成分の含有量が、表示されている量を下回る場合がある旨の注意書きが付されている場合を除く。)。』

また、(B) については、同箇所に次の記述があります。
『届出日から60日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は算出しない。)経過後の販売状況について、「販売中」又は「販売休止中」のいずれかのボックスにチェックを付すこと。届出食品の販売を開始した場合は、「販売休止中」のボックスに付したチェックを「販売中」のボックスにチェックを変更し、速やかに販売状況を更新すること。また、その後、販売を休止するなど状況に変更があった場合には、その都度チェックを変更し、速やかに更新すること。』

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