皆さんこんにちは。7月に入りました。
事業年度が変わった企業も多いのではないでしょうか。新しく始まったことに疲れを感じていませんか?
ちょっとしたクイズでリフレッシュしましょう!
本日は「届出」に関するクイズを出題します!
■【第23回】届出クイズ
- Question
機能性表示食品の販売について、販売開始予定日の何日前に消費者庁長官に届け出ればよいでしょうか?(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91 号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)
- (A) 30日前
- (B) 60日前
- (C) 120日前
- Answer
正解は… (B) または (C) でした!
参照: 「機能性表示食品の届出等に関する手引き(令和7年10月1日一部改正)」(p.13)
消費者庁長官への届出から届出受理の可否が分かるまでにかかる日数は、機能性関与成分によって異なります!
届出されたことがない機能性関与成分など、資料の確認に特に時間を要すると消費者庁長官が認める場合にあっては120日、そうでない通常のものは60日となっています。
また問題文にも書いてありますが、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91 号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は算入しませんので、実際にはこれよりもかなり長くなります!余裕をもって届出を行うことが、うっかりミスを防ぐ重要なポイントです。
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機能性表示食品の届出について、
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今後もこの【届出クイズ】では、
- ● 届出資料作成でつまずきやすいポイント
- ● 実務でよくある勘違い
を、クイズ形式でわかりやすくお届けしていきます。
ぜひ次回もお楽しみに!
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クイズ アーカイブ | 届出.com:機能性表示食品の届出・申請代行
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