■【第28回】届出クイズ
- Question
機能性表示食品として、生鮮食品を届け出ることができますが、生鮮食品中の機能性関与成分の基準値が個体ごとにばらつく場合でも、届け出ることはできるでしょうか。
- (A) 届け出ることはできない。
- (B) 基準値のばらつきの対策無しに、パッケージ等に注意書き(表示値外の数値の可能性があるなど)をすれば、届け出ることができる。
- (C) 届け出ることはできるが、基準値のばらつきの対策をしたうえで、パッケージ等に注意書き(表示値外の数値の可能性があるなど)を行う必要がある。
- Answer
正解は… (C) でした!
参照: 「機能性表示食品の届出等に関する手引き(令和7年10月1日一部改正)」(p.40)
『個々の農林水産物の特性を踏まえたばらつきを生じさせない対策(機能性関与成分の含有量の下限値を設定した場合、成分の含有量が下限値を下回らないような栽培・出荷等の管理)を行うことを前提に、どうしても表示値を外れる可能性がある場合には、その旨の注意書きを付すこととしている。品質管理の方法の事例として、農林水産省から「農林水産物の機能性表示に向けた技術的対応について―生鮮食品などの取り扱い― 」が公表されているため、参考にされたい。』
ばらつきを生じさせない対策をとることを前提に表示値を下回る可能性がある旨を記載できるのは、生鮮食品や単一の農林水産物を原材料とするときのみとされています。そのため、カット野菜セットや刺身盛り合わせなどの単一の農林水産物のみを原材料とした加工食品でないもの場合は、表示値を下回る可能性がある旨を記載することはできません。
参照: 「機能性表示食品に関する質疑応答集(令和7年10月1日一部改正)」 (問6-4)
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