皆さんこんにちは。湿度も温度も高く過ごしづらい時期です。心身に負担がかかりにくい生活を意識していきましょう。
本日は「届出」に関するクイズを出題します!
■【第20回】届出クイズ
- Question
機能性表示食品制度は食品全般を対象としていますが、対象外となりうる食品があります。それは以下のうちどれでしょうか?
- (A) アルコール飲料(ビールなど)
- (B) 清涼飲料(コーヒー、炭酸飲料など)
- (C) 清酒を添加したうどん
- Answer
正解は… (A) でした!
『機能性表示食品の届出等に関する手引き(令和7年10月1日一部改正)』 p.13に、
『本制度の趣旨を鑑み、アルコールを含有する飲料を原材料とした食品及びアルコールを含有する食品を対象とすることは望ましくない(ただし、摂取に際し、十分な加熱(煮沸等)等を前提とし、アルコールの摂取につながらないことが確実な食品(例: 保存性を高めるため、清酒を添加したうどん)は除く。)。』
とあります。
その他に、「特別用途食品及び栄養機能食品」や「国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第11条第2項に規定する栄養素(脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖質(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)、ナトリウム)の過剰な摂取につながらないもの」も対象外とされることが記載されています。また、『食事表示基準別表第9の第1欄に掲げる成分は対象外とする。なお、下表の栄養素の構成成分等については、当該栄養素との作用の違い等に鑑み、対象成分となり得るものとする。』と記載されています(p.4)。
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