カレンダーもいよいよ6月下旬を迎え、今年も早くも折り返し地点が見えてまいりました。
上半期の業務の振り返りや、下半期に向けた新たな届出準備を進められている方も多いのではないでしょうか。
さて本日も、ゲーム感覚で制度のポイントをおさらいできる、好評の「届出クイズ」をお届けいたします。
■【第21回】届出クイズ
- Question
機能性表示食品は、消費者庁より届出が公表されることで販売を行うことができます。では、その販売される商品のパッケージ等に「消費者庁に承認された」などと表示することはできるでしょうか?
- (A) 表示できる
- (B) 「消費者庁承認」の文言なら表示できる
- (C) 表示できない
- Answer
(C) 表示できない
機能性表示食品は、事業者の責任において機能性を表示する「届出制」であり、トクホ(特定保健用食品)のような国による「許可・承認制」ではありません。そのため、あたかも国や公的機関のお墨付きを得たような誤認を与える表現は、パッケージや広告を含めて固く禁じられています。
手引きでは、表示禁止事項として以下のように記載されています。
『消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語
「消費者庁長官許可」、「消費者庁承認」、「〇〇省承認」、「〇〇省推奨」、「〇〇政府機関も認めた」、「世界保健機関(WHO)許可」等、国や公的な機関に許可・承認を受けた、届け出たと誤認させる表現である。』
機能性表示食品の届出について、
お悩みやご不明なことがございましたらお気軽にご相談ください!
今後もこの【届出クイズ】では、
- ● 届出資料作成でつまずきやすいポイント
- ● 実務でよくある勘違い
を、クイズ形式でわかりやすくお届けしていきます。
ぜひ次回もお楽しみに!
また、オルトメディコでは、ヒト臨床試験や機能性表示食品の届出実務に携わる皆さまを対象に、どなたでもご参加いただけるウェビナーを開催しております。
弊社ウェビナー「オルトライブ」では、毎回異なるテーマを設け、実務に役立つ情報をお届けしています。
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